相続or贈与

81歳の父より、
自分の所有する預貯金(通帳と現金あわせて2,000万あまり)を、
次女である私が預かりました。

長女夫婦とあまりいい関係ではなく、
自分の先をみてほしいということとを含めて、
私の好きなようにしたらいいということです。

父は国民年金のみで、この先、
生活費、介護費がいくらかかるかわかりませんが、
なにか自筆文章にして残してもらうべきでしょうか?

税金についてもわからないので、教えてください。

今回の場合、「相続時精算課税」を適用すれば、
2,500万円までは贈与税が掛かりません。

ただし、この制度を活用すれば、
贈与した方がお亡くなりになった時点で、
相続税の計算をする必要があります。

適用には条件がありますので、
専門家に相談することをお勧めします。

和田敦税理士事務所

2007/4/16 月曜日