相続税の土地評価額について

土地評価額の計算についてお尋ねします。

(1)400坪くらいの土地で地積測量図が無く、公図の縮尺も不明な場合、公図の形や公簿面積を参考にしながら、住宅地図に位置を落として算定をしたので良いのでしょうか。相続で測量までは行う必要は無いと伺いましたが、公図や住宅地図以外に何か参考になる図面というものはあるのでしょうか。

(2)無道路の敷地(現在は田んぼ利用している市街化農地)があり、敷地までは道路から幅員1mくらいのいわゆるあぜ道を通ってアクセスしています。公図を見るとそのあぜ道が「道」になっていました。この場合、この「道」を何かしら考慮した計算をする必要があるのでしょうか。それとも通常の無道路敷地の計算(敷地から道路まで条例上必要な幅の通路を確保する)をしたので良いのでしょうか。

(3)小規模宅地の特例を利用できるかどうか。
宅地の周囲を塀で囲っており、前面道路から宅地に入った前庭は土のままで、奥に家屋(借家)があります。
庭の部分のスペースが広いので、駐車場として6台、近隣住民と契約し貸しています。駐車場部分に舗装や区画割などの構造物はありません。また、家屋と駐車場部分の区切りは一部植栽で仕切っているだけです。この駐車場が特例対象となるかどうか、税理士と国税の電話相談に尋ねたところ、一方は整備していなくてもそれだけの台数の契約があれば適用できる、もう一方は構造物が無いと適用できないと言われました。どちらが正しいのでしょうか。

自分でもいろいろと調べてみたのですが、分からないことだらけで困っております。もし宜しければアドバイスをいただければ大変有難く思います。
よろしくお願いいたします。

1 路線価方式で土地を評価する場合は、道路に接している部分は実測して、ある程度の図面を作成します。

2 市街化農地の評価ですが、特例評価が複数存在します。特例評価する事によって評価は低くなると思われます。 あぜ道は里道の事なのでしょうか? 路線価が里道についていなければ、無道路地に準じて評価してもよろしいかと思われますが市街化農地を評価する場合は、固定資産税の評価証明などを取寄せたりして特例を検討する必要があります。

3駐車場の小規模宅地の評価減 50%減 については、事業的規模であるか否かは問いません。よって前者の台数があるから適用有りと言うのは誤りとなります。
建物または構築物があるか否かが小規模宅地の評価減の
要件になります。

松野茂税理士事務所

2012/2/7 火曜日