相続時精算課税制度

当年63歳の年金生活者です。

息子が今年事業を開始する予定ですが、
その資金として2500万円を融資し、65歳となったときに、
その金額を相続時精算課税を利用したいと思いますが可能でしょうか。

またその際の注意事項があればお願いします。

・親子でも契約書をきっちり交わしておく必要があります。
 「金銭消費貸借契約書」を2部作成し、署名捺印の上、
 各人で保存してください。

・相続時精算課税を利用するには、
 贈与税の申告書と一緒に「相続時精算課税選択届書」と
 「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」を添付して申告してください。

和田敦税理士事務所

2007/3/23 金曜日