小規模宅地の特例

私は他界した父の長男です。法定相続人は母と妹と私の三人。父が生前に母と二人で暮らしていた家屋と土地についての質問です。

土地は路線価40万程度で200m2。母が20%父が80%の共同名義。家屋は二世帯住宅の構造で、半分は賃貸に供与されています。約700万ほどの金額が固定資産税の書面に記載され、100%父名義です。賃貸契約も父名義で、家賃も父名義の口座で管理されていました。

母は専業主婦で収入は年金のみ。他にこれといった資産はありません。妹は嫁に出ており、嫁ぎ先は自営業。社宅扱いの住宅で専業主婦として暮らしています。私はサラリーマン。勤務先の事情で借り上げ社宅に妻・子供3人とともにおります。妹も私も不動産は所有していません。

今回の相続にあたり相続人三人は、不動産は母と私の共同名義にし、預貯金を多めに妹に渡すことを検討しています。

質問1
今回の相続で、私も母も小規模宅地の特例を適用できますか?

質問2
次に母から私が不動産全部を相続するとき、小規模宅地の特例を適用できますか?

質問3
もし2ができないなら、相続税の負担を減らすには、どのような対応が考えられますか?父からの資産以外に大きなものはないが、家賃収入は手つかずで残高は増えていくと母は言っていました。

質問4
仮に母より先に私が他界したとします。土地と住居は私の所有分については、私の妻と子供達が相続することになります。その時に、子供達や妻が法定相続分を現金で強固に要求し、母が土地や家を売らねばならない事態が、万が一にも起きて欲しくないと思っています。この事態を未然に防ぐために、母の土地や家屋の所有比率を何%以上にしておけば大丈夫、または私は何%以上は所有しない、などの具体的な数値はありますか?

長文にて失礼しました。
よろしくお願いします。

質問1.居住用部分に適用があるのはお母さまだけです。賃貸部分はあなたも賃貸を継続しておれば可能性はあります。

質問2.居住用部分はお母様と同居していた場合か、お母様が一人でお住みになり、あなたが自分の家又は奥様の所有家屋に住んでいないときは適用できる可能性があります。賃貸部分は賃貸を継続しておれば可能性があります。

質問3.前問2の回答の要件を満たしていることです。

質問4.所有比率で解決できる問題ではありません。あなたに代わってあなたのお子さんが相続人となりますが、あなたの奥様には相続権はありません。お子さんと祖母等の親族との人間関係をよくしておくことですし、お子さんの教育等もしておくことでしょう。遺産分割協議は全員の合意がないと成立しませんから、妹さんとの協議になりますのでな日頃から親交を持つことです。

2011/10/21 金曜日