贈与契約書について

婚家は贈与税の課税対象となりそうです。

このたび、義父より夫へ310万円の贈与を受けられることになりました。

様々なサイトを拝見し、贈与契約書を作成し振り込みにて入金してもらおうと思っていたのですが、
義父が夫の口座へ現金で100万円ほど入金してしまったようです。
※これは問題ありですが通帳を婚家にて管理しています。通帳の住所・印鑑は夫個人のものです。早々にこちらへ返却してもらう予定です。

義父としては、贈与税がかからないようにこっそりと・・というつもりだったようですが、後々のことを考えると問題がのこらないようにしておきたいと思います。

上記のような状況ですが、
・残金を振り込みにて入金してもらえば問題ないでしょうか。
・その場合、贈与契約書にはどのように記載すればよいでしょうか。(義父の口座名などの記載は不要でしょうか)
・義父が入金した100万円は一旦返却したほうがよいでしょうか。

 贈与は贈与者の「あげます」と言う意思と受贈者の「もらいます」と言う意思があれば成立しますので、贈与契約書がなくても贈与は適法に成立します。なので、先に振り込んだ100万円については、お互いの意思がしっかりしているのなら、そのままにしておいても問題ないでしょう。返却しないで、後日残額を振り込めば良いと思います。

 ただ、後日揉めないように、贈与だと言う事を書面に残したいと言うことであれば、契約書を作成してもいいと思います。「AがBに、○年○月○日に○○銀行○○支店、○○預金、口座番号・・・に振り込んだ金100万円と金210万円を贈与する」みたいな感じの文章を契約書内に入れておけばよいと思います。210万円をいつ、どうやって渡すかを書き、日付、住所、氏名、印鑑を押印すればよいでしょう。義父の口座名は書かなくても問題ないと思います。

 また、贈与については1月1日~12月31日までの間に受贈者が110万円までなら非課税になります。おそらく310万円と言う金額は(310万円-110万円)=200万円について贈与税を10%納めようとお考えなのではないかと思います。

 もし贈与契約書を作るのに手間がかかるようでしたら、贈与契約書を作成する理由次第ですが、贈与税の申告書の控えを贈与契約書の代わりに保存しておいてもいいかもしれません。

有賀法務会計事務所

2011/9/20 火曜日