贈与税納税のタイミングについて

質問させて頂きます。

500万円(仮の値です、贈与税が発生する額です)、贈与を受ける予定です。

相手の口座から、私の口座へ、振込みという形式で500万円をそのまま贈与するそうです。

この場合、振込みした段階で納税が発生して私の口座には500万円以下の金額になってしまうのでしょうか?
あるいは500万円そっくり残って、次の2月~3月に納税することになるのでしょうか?

贈与税は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までの間に申告し、申告と合わせて納税します。

したがって「500万円そっくり残って、次の2月~3月に納税すること」になります。

そっくり残っていればいいですが、全額消費してしまうと、納税資金がなくなってしまうので注意してください。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/18 木曜日

贈与税は暦年(1~12月)課税ですので、平成23年の贈与に対して翌年24年の2~3月に申告・納税します。

忘れないように留意してくださいね。

中井康道税理士事務所

2011/8/24 水曜日