贈与税納税のタイミングについて
質問させて頂きます。
500万円(仮の値です、贈与税が発生する額です)、贈与を受ける予定です。
相手の口座から、私の口座へ、振込みという形式で500万円をそのまま贈与するそうです。
この場合、振込みした段階で納税が発生して私の口座には500万円以下の金額になってしまうのでしょうか?
あるいは500万円そっくり残って、次の2月~3月に納税することになるのでしょうか?
贈与税は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までの間に申告し、申告と合わせて納税します。
したがって「500万円そっくり残って、次の2月~3月に納税すること」になります。
そっくり残っていればいいですが、全額消費してしまうと、納税資金がなくなってしまうので注意してください。
