海外送金の贈与税について

質問させていただきます。

・結婚して2年海外在住です。しばらく帰国の予定はありません。

・日本の私名義の銀行口座(A)から、海外の私名義の銀行口座(B)に約1500万送金したいです。

・しかし、日本の銀行の規定により、本人が日本の窓口に行かなければ、海外送金ができません。

・そこで、日本にいる実母名義の銀行口座(C)に口座Aからオンライン操作で約1500万を振り込み、実母が口座Cから口座Bに海外送金する方法を考えています。 (A→C→B)

・送金目的は、生活費及び、資金運用のためです。

[質問1]
この場合、A→Cへの振込時、及びC→Bへの海外送金時に贈与税はかかるのでしょうか。最終的には、同一名義間のお金の移動ですが、一時的に実母の口座を通ります。

[質問2]
送金目的は、C→Bの海外送金の際、記入が必要ですが、何と記入すればいいのでしょうか。あくまで、実母は、私が海外送金できないので、間に入り、送金を行なうのですが。

以上について、ご教示いただければ幸いです。

ご質問にお答えします。

【質問1】
結論としては、贈与に該当しませんので贈与税はかかりません。
当該財産の所有権は一貫してご本人様にあり、一時的に資金移動のためお母様名義の口座を通過しただけなので贈与には該当しません。
ただし、記録として入出金の移動状況が分かるように残しておいてくださいね。(ご本人→お母様→ご本人)

【質問2】
送金目的については、生活資金のためとすれば良いと思います。
送金目的は、銀行宛通知事項なので実態のままで良いですよ。

トータルサポート税理士事務所

2011/5/9 月曜日