土地の贈与について

親の田んぼをもらい家を新築しようと考えています。住宅ローンは保証人のいらないフラット35を考えています。ただ親の名義のまま子供が家を建てる場合保証人がいるとのことで名義を親から私に変えてから住宅ローンを申し込もうと思っています。農地転用など家を建てる許認可までは下りましたが土を入れたりが擁壁をまだしていないので宅地にはなっていません。田の状態で名義変更はできるのでしょうか?

【結論】
農地転用が認められているという前提ですね。
名義変更は可能です。

【補足】
この場合、ご両親からどのような形で名義変更されるかによって課税関係は異なります。
・お金を払った場合
譲渡所得税が親御さんに課税されます。
→なお、時価より安い金額での譲渡は質問者様への贈与税の課税も併せてされてしまいますのでご注意ください。

・お金を払わなかった場合
贈与税が質問者様に課税されます。

上記に合わせまして、親御様が相続税/贈与税の納税猶予の適用をされているのであれば、納税猶予が打ち切られる形になり、相続税/贈与税の全部又は一部+利子税が課税されることになりますので、念頭においておかれた方が良いかと思います。

以上、よろしくお願いいたしますm(._.)m

あさの会計

2011/4/4 月曜日