住宅取得資金(非課税)の摘要

H24年3月に完成予定で妻の実家を建替えて同居する予定です。
この際妻の親から住宅取得資金1000万を贈与して貰います。非課税で有る事は承知しています。但し、子供の学校の都合で入居がH25年3月に成ってしまう為、住宅取得資金(非課税)を適用する条件の’H24年3月迄に入居しなければ成らない’を満たせません。新居の名義は妻の名義にする予定ですが、妻の住民票だけH24年3月迄に新居に移せば問題有りませんか。
相続時精算課税を適用する事は考えていません。
以上、御教示願います。
宜しく御願い致します。

奥様の住民票を移し、奥様が居住の用に供せば問題ありません。
あくまで居住の用に供することが条件で、住民票はそれを証明するための添付書類です。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/14 月曜日