贈与税の基礎控除

義理の息子に2階建家屋を贈与するに当たり1年目に1階部分を贈与、登記、申告し贈与税を支払い、2年目に2階部分を贈与、登記を行った場合、1,2年とも基礎控除は有るのですか、もっとも2年目は基礎控除以内なので申告はしませんが、宜しいでしょうか。よろしくお願いいたします。

こんにちは。

ご質問の件ですが、贈与税の基礎控除は一年ごとに判断するので、ひとつの物件を数年に分けて贈与すれば、各年ごとに基礎控除を差し引くことは可能です。
又、贈与額が基礎控除以下であれば申告の必要もありません。

ただし、登記などにも費用がかかりますので税金と名義変更費用をトータルで判断されることをお勧めします。

2012/12/14 金曜日