贈与税について
私の母は平成21年2月に亡くなり、遺産分けの時、叔父が母が残した遺産について親族会議をすると言い出し、母の姉弟、そして、私の一人の弟が集まり会議を行いました。
そこで、叔父は私にお金を渡すと何に使うか判らないので、私の子供つまり母からみると孫2人に半分ずつ、一人470万円を与える事となりました。
でも、相続人は長男の私と弟の2人であることは、間違えないとではないかと思い、ご質問申し上げます。
この場合、子供には贈与税が課税されるのではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。