贈与税について

私の母は平成21年2月に亡くなり、遺産分けの時、叔父が母が残した遺産について親族会議をすると言い出し、母の姉弟、そして、私の一人の弟が集まり会議を行いました。
そこで、叔父は私にお金を渡すと何に使うか判らないので、私の子供つまり母からみると孫2人に半分ずつ、一人470万円を与える事となりました。
でも、相続人は長男の私と弟の2人であることは、間違えないとではないかと思い、ご質問申し上げます。
この場合、子供には贈与税が課税されるのではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

 ご指摘のとおり相続人である親から相続人でない孫への贈与として贈与税の申告と納税が必要です。

2011/2/22 火曜日

まず、相続人は長男の方と次男の方になります。
よって、長男の方がいったん相続しその後その子供に贈与するという流れになるので、その子供には贈与税が課税されます。

各務税理士事務所

2011/3/10 木曜日