土地の譲渡に対する贈与税の節税対策は?また相続争いの危険を減らすためには?

◆義母名義の土地・建物を同居のために建直し予定(賃貸併用住宅(ローン対策・居住部分1/2以上))

・土地路線価:5000万
・家屋評価額:300万

・新築建物名義は妻(長女)と配偶者の自分

・他相続予定者 長男

?小規模宅地の相続税の減額特例や相続時精算課税制度等があるのは知っていますが、土地以外の財産もなく、遺言書を作成しても妻の兄弟と相続でもめそうな為、義母と相談の上、相続を待たず、土地の名義も妻名義にしたいと思っています。生前贈与になると思いますが、贈与税の特例等何か節税できる対策はありますか?

?相続発生時に他財産がなかった場合、長男に法定遺留分やそれ以上として土地を取られたりするのを避けたい。

土地名義を妻と私の二人に贈与非課税枠の110万分×2ずつの所有者移転を毎年地道にやると相続・贈与税なしで名義を変えていける、聞いたのですが本当ですか。)(もしくは111万で贈与税を少し払う)
しかし毎年登記手数料×2がかかってしまいますよね?

また存命時に全名義変更が終わらずとも、長男に渡す法定遺留分は相続発生時に残った義母名義の土地分のみに対する評価額分しか残らないと言うのは本当ですか。贈与してきた分も遺留分計算に入ってしまうのでは意味がないのですが・・。
(過去3年分は相続になるというのは諦めます)
(土地の名義は自分と共同でも良い)

法の知識がなく、表現下手で申し訳ありませんが、相続・税金ともに安心して家を建てれる方法を教えてください。

相続対策には、民法的な相続対策と税務的な相続対策があります。
土地が相続財産なので、相続が発生すれば、法定相続分に応じて各自相続分の権利があります。
土地を確保したいのでしたら名義を変えておくのが安心だと思います。
遺留分は、法律で認められておりますので遺留分については、現金で支払う等すればよいと思います。
なお、具体的なご相談は、税理士にご相談ください。

福島税理士事務所

2011/6/22 水曜日