住宅取得資金援助に関する確定申告について

ハウスメーカーが現在建築中の住宅を、12月末に購入・入居する予定です。
購入資金の内訳は妻の父からの援助が1500万円で、残りは
我が家のタンス預金からです。

購入にあたり、義父は「振り込みなんて面倒くさい!」という理由から、預金をおろし現金で直接援助となる予定です。
また、タンス預金についても通帳などには記録が残っていません。

こういった確定申告では、不具合があるという話をネットで拝見して
おります。住宅取得資金の非課税特例を利用し、さし障りなくするためには
今後やるべきことはありますでしょうか?

ご指導のほどを、宜しくお願いいたします。

義父様からの援助についてですが、現金での援助でも問題はありませんが、1,500万円の非課税特例は直系尊属からのみ適用になりますので、あなたの奥様が援助を受ければ適用はありますが、あなたが援助を受けても特例の適用はありません。(養子縁組されていれば適用があります)
奥様で援助を受けられる場合、1,500万円分は奥様の持分とし、残りはお金を出した方の名義で登記した上、来年の3月15日までに贈与税の申告を行って下さい。
その他適用を受けるための詳細は最寄の税務署又は税理士にお尋ね下さい。

タンス預金ですが、あなたの給料等を貯めたのであればあなたに帰属し、奥様の給料等を貯めたのであれば奥様に帰属します。
帰属する方の名義で登記を行えば贈与の問題は起こりません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/8 火曜日