生前贈与

日本国籍でEU圏内に15年以上暮らす者です。日本の両親から無税対象額(2000万?)内の贈与を受けた場合、この無税は海外在住者にも適用されるのでしょうか。課税の場合、納税地は日本でしょうか、それとも私の居住国内でしょうか。

「日本の両親から無税対象額(2000万?)内の贈与を受けた場合」とありますが、これは「相続時精算課税制度」のことをおっしゃっているものと思われます。
一応その前提でご説明いたしますね。

まず、「相続時精算課税制度」の無税対象額は2,500万円になります。また、正確に言うと贈与税については無税ですが、贈与者である親の相続が発生したときには、この贈与財産が相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

この制度は海外在住者にも適用されますが、贈与者である親が65歳以上であり、受贈者である子が20歳以上であること等の要件があります。

2,500万円までは贈与税はかからないですが、贈与税の申告は必要となります。また納税地(申告書を提出する場所)は日本となります。

また、贈与税の申告書と一緒に「相続時精算課税制度」を選択する届出書を提出する必要があります。

相続時精算課税制度を選択する場合はメリット・デメリットがありますので、専門家にご相談することをお勧めいたします。

よろしくお願いします。

2011/1/14 金曜日