夫婦間の現金のやり取りも贈与税の対象になる?

3年前に父が亡くなりました。
死亡年月日より10年前の父から母への送金 800万円についてお尋ねします。

生活費や家の改築費などにすでに使ってしまったにもかかわらず 贈与だと 相続の修正を求められました。
日にちもたっており 延滞金なども加算されるとのこと、本当に払う必要があるのでしょうか?

ティーアンドティー会計事務所と申します。

夫婦間の贈与にも贈与税がかかります。

恐らく税務署が相続税の手続き中に昔の銀行取引履歴から発覚したのだと思われます。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/5/17 金曜日