海外預金の名義変更。手をつけずにまた名義を戻しても贈与になりますか?

父の海外での預金についてです。
知識がないまま、海外に預金していて、確定申告で申告漏れをしていました。

この度、入院した父が、これからはきちんと申告をしていこうと、
急に私に託してきたため、前年度の1年分はなんとか申告を致しました。

それ以前の4年間についてはこれからしようと考えています。

ここからが質問なのですが、

以前、一人暮らしをしていた父が、自分が急に倒れた際に海外にある預金を引き出せなくなるのでは?
と不安を感じ、何も知識がないまま私の名前の定期預金を海外の預金で海外に作りました。
(海外にある預金には日本の税金がかからないと思っていたようです。)

しかしその後、日本の税金がかかることを知り、
定期作成後10か月程度で、また父の海外口座に丸々戻しています。
ですので現在の海外預金の名義は父名義です。

この名義が変わったのは、申告期間内(確定申告期日をまたいでいません)だったと思います。
また、お金には全く手をつけておらず、そのまま返しています。

この場合でも贈与となるのでしょうか?
まら返したことについても贈与となるのでしょうか?

簡単ですが回答差し上げます。

海外預金の資金移動につきまして、贈与と認定される可能性は少ないと思われます。

金額によっては税務署からお尋ねがきますが、
経済的利益をうけていないことを説明できるようにご準備ください。

ご参考になりましたら幸いです。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/3/29 金曜日