死亡保険金の相続か贈与について

ご質問させていただきます。

父が今年9月に亡くなりました。その際、死亡保険金2千万を母(60歳)が受け取りました。

母は2千万を息子2人(30歳、28歳)に各1千万、息子名義の口座に振り込みました。

【質問1】
この場合、息子が受け取った1千万には税金がかかる対象になるのでしょうか?

【質問2】
実際にかかる場合は、相続税、贈与税どちらにあたるのでしょうか?

【質問3】
税金がかかる場合、申告などの手続きはどのようにすればよろしいでしょうか?

【質問4】
税金がかかる場合、金額はどれくらいになるでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。

ご質問について、回答致します。
相続財産が保険金のみで、かつ、受取人がお母様100%の前提です。

【質問1,2】
お母様からご質問者(息子2名)への贈与となります。

【質問3】
来年の3.15までに贈与税の申告書の提出が必要です

【質問4】
(1,000万円 – 110万円)×40% – 125万円 = 231万の贈与税がそれぞれかかります。

なお、保険金2,000万円を毎年110万円ずつにわけて贈与してもらうことが可能であれば、贈与税は課されません。5年間で贈与できますので、ご検討頂けますと幸いです。

なお、保険金以外に財産がある場合(例えば自宅)は、異なる場合は異なる結果となりますので、ご注意ください。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/11/29 木曜日