贈与税

養子縁組していない義理の母が亡くなりました。父はすでに10年前に亡くなっています。私には相続権がない事は理解できます。銀行等に母名義の口座で1500万程度あります。相続できるのはその母の兄弟4人で、解約の手続きをお願いしています。その後私がその1500万を受け取ると贈与税が掛かりますが、実態は内縁の妻ならぬ内縁の母ですので、本来相続と思っています。贈与を申告しないのではなく、正式に相続と認めてもらう事は無理でしょうか。私・妻・長女(成人)・長男(成人)の4人で分けて受け取り贈与税を節約することは可能でしょうか。宜しくお願いいたします。

はじめまして。東京都新宿区の税理士吉村と申します。

ご質問について回答致します。

まず、ご質問者様は相続人には該当致しません。仮に相続人が誰もいない場合に、生前面倒をみたり、看病をしたりしていて特別縁故者として家庭裁判所で認められたときは、相続人となる可能性はございます。
ご質問の場合は、相続人がいらっしゃいますので、ご質問者様が相続人となることはございません。

次に相続人が義理のお母様の兄弟ということですが、そもそもご質問者様の奥様が相続人に該当すると存じます。
そうであれば、奥様の法定相続分は3/4ございます。そうなるとお母様のご兄弟が相続できる金額は、ひとりあたり100万円に満たないので、話し合い次第では、全額を奥様が相続できることも想定できます。
その後奥様から、ご質問者様とお子様に110万円の範囲内で贈与すれば、贈与税もかかりませんので、最良の方法ではないでしょうか。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/12/26 水曜日