土地の評価額

質問させていただきます。
父の所有する土地に息子の私が家を建て、父とは家の賃貸借契約を結んで、父のみで住んでおりました。父が亡くなり、相続のための土地の評価額を算出するにあたり、この土地は自用地とすべきか貸家建付地とすべきか、どちらとすれば良いのでしょうか?

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

お父様所有の土地に対する権利金や地代の
支払はございませんでしたしょうか。
もしなければ、使用貸借による土地使用となります
ので、お父様の相続に際しては、自用地評価となります。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/1 水曜日