慰謝料について

8年前に離婚が成立し、弁護士さんを介しし慰謝料を400万円受け取りました。DVでの離婚だったためお金は実母名義の通帳に預金してありましたが、母が80歳を過ぎたのを機に自分名義の通帳に戻したいと思いますが、この場合、贈与税などが 発生しますか?

こんにちは。
お母様が貴方の慰謝料の400万円を預かっていたということですので、預かっていたお金を貴方にお渡しても贈与税の対象にはなりません。
ただし、税務署から事実関係のお尋ねがある場合も考えられますので、慰謝料をお母様に預かってもらっていたことを説明できる資料は保管しておく必要があります。
よろしくお願いします。

早稲田和大税理士事務所

2012/12/14 金曜日