相続税が課税される財産とは?

相続税が課税される財産とは?

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。取得した財産とは正味の相続財産になります。
 「正味の相続財産」=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」+「相続税がかかる贈与財産」-「非課税財産」-「債務」

「本来の相続財産」とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

「みなし相続財産」とは相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産をさします。
 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などが、これに相当します。

「相続税がかかる贈与財産」とは
①被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産。
 相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

②相続時精算課税の適用を受ける贈与財産。
 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。

「非課税財産」とは
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかる。
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
8 交通事故による損害賠償金は、相続財産にならない

「債務」とは
①葬式費用と、②借金などの債務です。
②は差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
債務といっても様々なものがあります。
 (1)銀行や会社などからの借金や未払い利息
 (2)治療費・入院費などの医療費未払い分
 (3)税金の未納分
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等の税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として控除の対象となります。
 ただし、相続時精算課税適用者の死亡により、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除きます。」
 また、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

2006/11/6 月曜日