休業時の減価償却資産について
・H23年8月末で休業しました。
・減価償却資産 パソコン×1台
H19.4購入 定額 耐用年数4年
H23年が丁度耐用年数にあたる、
4年目の償却年です。
・2年程休業予定です。
【質問】
・H23年分は8/12月として計算し、未償却分は次に再開業した際に、償却すると良いでしょうか?その場合、残りの4/12月分のみの償却となるでしょうか?
または、休業予定中に耐用年数が経過する事が分かっている場合、例えば、特別償却費などとしてH23年度の減価償却費として残高1円を残し、償却してしまえるなどの特例があればご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。