確定申告の遅延について

質問させて頂きます。

昨年10月まで正社員として働いており、
そちらでは所得税のみ引かれておりました。

昨年10月末で退社し、11月に入籍後、夫の扶養に入りました。
その後仕事はしていません。

本来なら、今年3月に確定申告をしなければいけなかったと思うのですが、
手続きを忘れ現在に至ります。
(平成18年度の収入は約280万円です。)

【質問1】
今からでも確定申告をした方がよいのでしょうか?
(給与明細書はありますが、源泉徴収票はありません。
 又、以前勤めていた会社からもらうのは困難な状況です。)

【質問2】
確定申告の遅延に対し、遅延金を支払う事になるのでしょうか?
又、その場合いくら位になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

順番にお答えします。

【質問1】ですが

まず、この場合には、
おそらく確定申告をすれば所得税は還付になると思われます。

したがって、確定申告した方が良いでしょう。
しかし、確定申告には、
その会社が発行する源泉徴収票が必要になります。

これをもらうのが困難なのであれば、
平成18年1月~10月までの給与明細が全てあれば、
それを持って税務署に行けば、
認めてくれて確定申告できる可能性はあります。
事前に電話で確認した方がいいでしょうね。

【質問2】ですが

税金が還付になる場合には当然、延滞税等は発生しません。

また、仮に納税額があり、
延滞税等が発生することになったとしても、
このくらいの収入ではゼロかごくわずかの金額になりますので、
ご心配はいりません。

また、この他に懸念される事項としましては、

「昨年10月末で退社し、11月に入籍後、夫の扶養に入りました。」

この一文です。
ここであなたがおっしゃっている「扶養」とは、
どの「扶養」でしょうか?

所得税の「扶養」であれば、
平成18年に関しては、旦那さんの方で扶配偶者控除の対象になりません。

健康保険の「扶養」であればこちらは大丈夫です。
既に会社を辞めて収入がありませんから大丈夫です。

今後パートで月収118,000円までなら、
健康保険の「扶養」に入れます。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/6/18 月曜日