確定申告の遅れ

はじめまして。現在アメリカに在住しています。

昨年は4月まで日本の会社で働き、
そちらを辞めて5月からは現地の会社で働いています。

現在もこちらにいるために、昨年度分の確定申告を、
期限内である3月15日までにすることが出来ませんでした。

5月の中旬に日本に一時帰国する予定なので、
その時に出来ればしたいと思っております。

この場合に遅延による延滞金等は取られてしまうのでしょうか?
また、このような場合に必要な書類としては、
通常通り源泉徴収表のみで大丈夫でしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

ご質問の件ですが、一度、日本の会社を退職してから、
アメリカのほうで就職されているとのことですから、
前職場において年末調整が行われていないものと思います。

その場合、ご質問者のいわれるように確定申告が必要になります。
しかし、通常の場合、その給与等から差し引かれる源泉所得税は、

1年間を通じて毎月同額の給与等が支払われる、
という前提のもとに金額が設定されており、

年の中途で給与等の支払額に異動があったような場合には、
当然、差異が生じてきます。

ですから、文面からすると、ご質問者の場合については、
確定申告をすれば、還付になる可能性が高く、
延滞金の心配はしなくてもよろしいと思います。

なお、ご質問の件は会社で年末調整をするのと、
何ら代わりがございませんので、

通常、日本でされていたときのように諸控除の証明書や、
ご自分でお支払いした社会保険料等の金額を確認して、
前職の源泉徴収票をご用意されるとよろしいかと思います。

よろしくお願いいたします。

2007/4/4 水曜日