確定申告の遅れ
はじめまして。現在アメリカに在住しています。
昨年は4月まで日本の会社で働き、
そちらを辞めて5月からは現地の会社で働いています。
現在もこちらにいるために、昨年度分の確定申告を、
期限内である3月15日までにすることが出来ませんでした。
5月の中旬に日本に一時帰国する予定なので、
その時に出来ればしたいと思っております。
この場合に遅延による延滞金等は取られてしまうのでしょうか?
また、このような場合に必要な書類としては、
通常通り源泉徴収表のみで大丈夫でしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
ご質問の件ですが、一度、日本の会社を退職してから、
アメリカのほうで就職されているとのことですから、
前職場において年末調整が行われていないものと思います。
その場合、ご質問者のいわれるように確定申告が必要になります。
しかし、通常の場合、その給与等から差し引かれる源泉所得税は、
1年間を通じて毎月同額の給与等が支払われる、
という前提のもとに金額が設定されており、
年の中途で給与等の支払額に異動があったような場合には、
当然、差異が生じてきます。
ですから、文面からすると、ご質問者の場合については、
確定申告をすれば、還付になる可能性が高く、
延滞金の心配はしなくてもよろしいと思います。
なお、ご質問の件は会社で年末調整をするのと、
何ら代わりがございませんので、
通常、日本でされていたときのように諸控除の証明書や、
ご自分でお支払いした社会保険料等の金額を確認して、
前職の源泉徴収票をご用意されるとよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。