年末調整扶養手続漏れ

質問させていただきます。

●2年前に収入の無い状態の現夫と結婚しました。
住民票の世帯主は一応は夫にしていますが実質の家計は私の給与で生活していました。
にもかかわらず馬鹿な事に年末調整で夫を扶養に入れる手続をせずにいました。
現在は私自身も退職(再就職予定)し貯蓄で生活している状況で、住民税の支払を安く出来ないか調べていたところ配偶者控除があった事を知り手続していなかった事を後悔しています。

【質問1】
さかのぼっての扶養の手続を行う事は可能でしょうか?

【質問2】
夫の国民年金も私が支払をしていましたが、その分の控除も受けられるのでしょうか?

【質問3】
手続が可能である場合どのような書類が必要となるのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

あなたが「確定申告」をされていなかったのなら、期限後ではありますが、「確定申告」をすることになります。
「確定申告」では、「年末調整」では受けられない「医療費控除」「雑損控除」「寄付金控除」等以外でも、「扶養控除」や「社会保険料控除」の計算し直しもできるのです。
必要な書類はその年分の給与の「源泉徴収票」、支払った年金の金額がわかる資料です。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/26 金曜日

貴女が確定申告していなければ過去5年内であれば確定申告することはできます。

国民年金保険料については、ご主人様の保険料を貴女が負担していれば社会保険料控除の対象になります。

中井康道税理士事務所

2011/8/26 金曜日