遺産相続した不動産売却での確定申告

質問させていただきます。

6年ほど前に夫が亡くなり、妻である私(2/3)と義母(1/3)で遺産相続しました。子なし,義父なしです。

遺産相続分割協議書において、不動産は私が相続し、名義も私のみとしました。
但し、後に不動産を売却した際は、その金額の1/3を義母に支払うことを覚書に記しました。

6年近く経った今年、その不動産を売却したため、義母へ1/3の金額を支払いました。
(支払った金額は1,000万円以下です。)

私は確定申告の必要があるようなのですが、
?義母も確定申告する必要はありますか?
?必要ある場合、提出しなければいけない書類はどのようなものになりますか?(不動産売買の契約書などが必要なのでしょうか?)

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

「あなた(2/3)と義母さま(1/3)で遺産相続」し「遺産相続分割協議書において、不動産はあなたが相続し、名義もあなたのみ」「但し、後に不動産を売却した際は、その金額の1/3を義母さまに支払うことを覚書」としたということですが、「相続の状況」としてはあくまで遺産分割協議書がすべてですので、今回の土地の売却代金は全額あなたに帰属し、覚書に従いあなたが義母さまにお支払いになった金額は「贈与」となり、義母さまに贈与税が課税されると私は解釈します。

及川小四郎税理士事務所

2011/12/13 火曜日