雑所得による税金について

私には夫があり、夫の扶養に入っておりますが、2・3年前から、家で原稿を書き収入を得ております。その収入は「雑所得」で毎年確定申告をおこなっております。

妻である私の年収が100万円以下なら、所得税も住民税も払わなくてよいと思っていたのですが、このたび、市民税・県民税の納税通知書が初めて届き、無知なだけだと思いますが、戸惑っております。

(質問1)雑所得の場合は、配偶者控除というものは対象外なのでしょうか。

(質問2)雑所得の場合、いくらまでの収入なら所得税および住民税の控除が受けられるのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

所得というのは、収入そのものではなく、収入から経費を差引いた金額です。いわば利益と認識していただくと分かりやすいかと思います。
また、所得にはいろいろな種類があります。

パート収入の場合は給与所得になります。こちらは経費の金額(給与所得控除額といいます)が決められており、最低でも65万円の給与所得控除額があります。また、所得税の場合、基礎控除額は38万円です。つまり両者をたした103万円までは所得税がかからないラインということになります。

雑所得の場合には、経費は実額です。たとえば収入が100万円でも経費も100万円かかっていれば、雑所得はこの時点でゼロです。

従いまして、収入そのものではなく、経費を引いた金額がいくらかを計算してそれから判断してください。
結果、所得がなければ、夫の扶養にも入れますし、ご本人も所得税や住民税はかかりません。

2011/6/15 水曜日