住宅資金援助鐘の税法上の件

一昨年息子のマンション購入に対し、1000万円の住宅資金を援助しました。
息子は本年の確定申告時にこれをきちんと税務署に届け出ています。無税になる金額と理解しています。私(父親)が死亡した時の相続時に、この住宅資金援助の1000万円は息子にとって
先貰いの形になるのでしょうか?それともこの1000万は課税対象から除外してもらえますか?

よろしくお願いいたします。

まず確認ですが、住宅資金の贈与があったのは「一昨年」ではなく「昨年」ではないでしょうか?
「本年の確定申告時にこれをきちんと税務署に届け出」ているとこと、金額が1000万円であることからその前提でお答えいたします。

お使いになったのは「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」でしょう。
この制度は父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額(平成23年度の贈与については1000万円)について贈与税が非課税となる制度です。

通常被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは相続税の課税対処となりますが、この「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」によるものは相続の課税対象から外されております。

及川小四郎税理士事務所

2012/9/6 木曜日