ローン契約者の夫が別居の為転居した際の控除方法

現在、離婚裁判中で、ローン支払い中の住居より契約者である夫が転居をしております。裁判中であり、まだ家の権利者について決定していません。
H21.10に転居しており、その以前(H20)から夫が無職であったため私がローンの支払いをしておりました。
しかしローンの契約者が夫のみであり、私と私の実母は連帯債務者となっております。なお、登記簿上の持ち分は、夫2/5、私2/5、私の実母1/5となっております。以前税務署から契約者が転居していると控除申請ができないと言われましたが、毎年毎年苦い思いをしているので、なんとか出来ないかと思い相談させていただきました。
宜しくお願い致します。

文章から判断がつきづらいのですが、控除方法とは、住宅ローン控除の事でしょうか。
住宅ローン控除はその割合に応じて適用されますが、旦那さんの名義の住宅ローンという事ですので、求償権として、旦那さんに請求する形で住宅ローン控除は厳しいかと存じます。

2011/2/28 月曜日