数年確定申告してない

ぼくは、個人事業ですが事業登録もしてません。恥ずかしいはなしですが 全くわかりませんでした。
今回、21年度確定申告しましたが 売り上げが1440万円、外注必要経費を引いた金額600万円でした。
平成15年から仕事してます。平成21年度、18年度の確定申告はしました。今回東京都税務署から事業登録、収入明細書、開業日を教えてくださいと通知がきました。この通知で事業登録が必要としりました。

事業登録してないと罰則はありますか?
又、確定申告はさかのぼって申告できるのですか?
できる場合ですが、その時の資料、領収書などが全くありません。その場合はどうすればいいのかわかりません。
事務的な事はどうすればいいのかわからず、気にしませんでしたので今回の確定申告でもない領収書が多くあったと思います。
全く帳簿とかもつけてません。ぼくの仕事内容は内装ハウスクリーニングです。
ちなみ、平成18年度の申告は売り上げ720万円、収入は150万円だったと思います。
よろしくお願いします。

まず、税務署の通知どおりに、「個人事業の開廃業等届出書」(同封されていませんでしょうか)を提出し、収入金額を連絡するのがよいでしょう。
収入金額は、通帳の入金履歴、見積書の控えなどを参考に、なるべく事実に近い金額を見積もって計算してみてください。

税務署には、開業して1か月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を提出することとなっていますが、たいていの場合、遅れてもいいのでとりあえず出して下さい、というお話で済むと思われます。

それから、平成19年と平成20年の確定申告書をさかのぼって提出することとなります。
領収書などが残っていないということで推定をしながらでないと作成できないと思われますが、とりあえず少しでも残っている見積書・請求書・領収書を集めて、日付順にしてみてください。
これらと通帳を参考に、なんとか思い出しながら事実に近い収入と経費を導き出せないでしょうか。
仕事用の材料や道具を掛けで購入している場合は、業者さんにお願いして取引履歴を教えてもらうのもいい方法です。
平成18年と平成21年の分も参考にされ、おおよその金額を見積もってみてもいいでしょう。
なるべく事実に近づけて、税務署に説明できる(納得させられる)ものが出来上がれば心強いのですが。

あと、平成21年の売上が1千万円を超えているため、2年後の平成23年からは消費税を納税することとなります。
なお、消費税は2年前の売り上げが1千万円を超えていれば、納税する義務が発生しますので、仮に平成19年の売り上げが1千万円を超えていれば、平成21年分の消費税をさかのぼって納税する義務があります。

かなり大変な作業となりますので、税理士に整理と申告書の作成を依頼され、平成22年分からは帳簿をしっかりとつけてもらうか、指導してもらうのがよろしいかもしれません。

居林順二税理士事務所

2011/2/3 木曜日