英会話学校の授業料について

確定申告時の授業料の扱いにつき質問させていただきます。

現在、パート勤務のかたわら、フリーで語学講師・翻訳業をしております。(開業届を出しています。)

受注を増やすため、スキルアップのために英会話学校に通い始めたのですが、この費用は経費にできる内容のものではないかと思いました。

ただ、パート勤務先で雇用保険に入っていたことから、うっかり「教育訓練給付金制度」のコースを選択してしまいました。

このような場合は、英会話学校の授業料は、事業経費とすることは無理でしょうか?
(給与所得者向け英会話コースをとりながら、それを事業経費にするのは、おかしいかな思いました。)

あるいは、教育訓練給付金制度コースを受講している場合であっても、給付金を受け取らなければ事業経費とできる可能性がありますでしょうか?

宜しくご教示ください。

そうですね。給付金はコース終了後に申請するものですから、申請せずに負担すれば、経費にしてもいいかと思います。
もしくは差額分だけ経費にされてみてはどうでしょうか?

上間智志税理士事務所

2011/2/15 火曜日