70才以上の母の扶養控除と介護保険料について

こんばんは。40代女性です。

今年71才の母と高校生と大学生の子供2人を扶養しております。(夫はいません)
家庭の事情で、私だけ住民票の住所登録が別になっておりますが一緒に生活し、扶養しております。
また、母は年金の支給がありません。自営でしたが、国民年金が払えない時期があり、期間が足りないためです。
今は収入もありません。

そこで相談です。
住民登録が違うと母の扶養控除は同居老親以外となりますか?
今年、市役所から届いた住民税の通知は同居老親以外となっておりました。

介護保険料は世帯に住民税が課かる人が居るか居ないかで保険料が違って来ますが、こちらは住民税が課かる人が居ない保険料で通知が来ました。

やはり、住民票の住所登録で控除や保険料が決まるのでしょうか?

でも介護保険料が安い方が、家計は助かりますが・・・

ご回答をよろしくお願します。

お母様の同居老親等の判定は、あくまで同居の実態があるかどうかで決まります。
よって、貴方が会社に「扶養控除等の申告書」をお出しになるときに、お母様を同居老親等として記載されれば所得税と住民税の計算上、扶養控除が受けられます。
(確定申告されている場合は、申告書に記載すれば大丈夫です)
住民票が絶対条件ではございません。
ですから、世帯を分けたままで、扶養控除を受けることは可能ですし、悪いことでもございません。

上記申告をした場合、貴方の市町村の介護保険料の計算上、保険料が増えてしまうかもしれないとのことですが、やむを得ないところではないでしょうか。
良いところ取りは、難しいものと考えます。

同居老親等の控除と、介護保険料の増額を比較検討され、影響の大きい方をお選びになることをお勧めします。

居林順二税理士事務所

2010/11/30 火曜日

1.母の扶養控除は同居老親以外となりますか?
2.住民票の住所登録で控除や保険料が決まるのでしょうか?

ご回答
 住民票で決まるのでは、ありません。日常の生活状況により決まります。それ故、お母様の扶養は「同居老親」になります。

ご意見。
 お母様は、元気な方と思われますので、今後の事について、ご意見をさせて頂きます。介護が必要になると、介護認定や介護補償が問題になります。
介護は、金銭面・精神面など多岐に困難になりますので、1つ目は、お母様の不足分の国民年金を支払われて、受給資格を取得されてはいかがでしょうか。2つ目は、老人施設に入居させるのか、入居しないで介護するのかを、考えて下さい。お子様達もりっぱな大人ですので、ご家族の皆様で相談して下さい。その後でご相談されると、私達も適格な助言をすることができると思います。

2010/12/1 水曜日