土地譲渡所得のさい家屋滅失額は控除されるのでしょうか。

事情があり、他所に転居し平成11年にもと住んでいた家を壊し、更地にして
土地を売却をしよとしました。

なかなか、買い手が付かず、やっと平成22年に売却できました。

確定申告に行くと、その建物滅失費は控除できないといわれました。

土地は更地にしてでないと、売れないものと思っていたのに、そんなことになるのでしょうか。

よろしくお教えください。

広島和夫様
初めまして。山口県岩国市の税理士森川寛子と申します。土地の譲渡に関して建物の取り壊し費用を控除して貰えるのは、売買契約等で土地を更地にして引き渡すとの約束がなされている場合に限られます。土地だけの方が早く売れると思われたのかもしれませんが、残念ですが先行して建物を取り壊しされた場合は譲渡の費用とはなりません。

2012/2/24 金曜日