外国人の確定申告について

質問させていただきます。
(私の知人の話です)

ある外国人Aが短期滞在ビザにて日本に入国した際に、講演活動を行い、参加者から参加費を徴収しておりました。
そのような入国を過去に4回ほどしております。なお、Aは通訳Bを常に同伴しており、Bも短期滞在ビザでの入国で、給与も支払っておりました。

今後も同様の活動を続けていくために、今後は日本法人を設立していくことを考えておりますが、過去の活動についても合法化したく、ご相談させていただきました。

弁護士の先生に相談したところ、このような過去の活動は資格外活動には当たらず、処分の対象にならない、とのこと。
その上で、税理士の先生に相談し、相談することを薦められました。
しかし、弁護士の先生の目(入管法の観点)から見ると、日本での確定申告は最も避けるべき、とのことでした。

[質問1]
過去の収入については、この外国人の母国にて、外国での収入として確定申告をするべきなのでしょうか。

[質問2]
日本での確定申告は避けるべきとお考えですか。
またその理由は何故でしょうか。

[質問3]
今後も同様の活動を合法的に進めていくために、税金の観点から見て、どのような行動をとるべきでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

日本での申告義務の有無は、所得税法ともしその外国人が居住する国と日本との間に租税条約があれば、その租税条約によって決定されます。

そのうち後者について、情報がないのでわかりません。所得税法の規定だけ言えば、日本での申告義務及び支払者のほうで、源泉徴収義務が生じているようです。

以上を前提に、具体的な質問に対して、

質問1.多分Yesです。(外国の法律次第です)

かかる場合、同一の所得に、日本と母国の間で、2度課税される可能性があります。その場合は、母国のほうで、二重課税を防ぐことが、国際課税の一般原則です。その手段として、国外所得免除方式、外国税額控除方式などがあります。

問2 避けるべきではありません。日本では、官庁及び職員の守秘義務が課されております。特に、税務署から入国管理局に情報が流れることはありません。

また、何をさておいて、法律違反ですよ。

問3.法律違反を避けるためには、日本の税法に対してコンプライアンス順守をしてください。

そのあとで、将来のことについて、合法的な節税策をご検討されることをお勧めします。

松永ひろあき税理士事務所

2010/11/17 水曜日