住宅購入資金の贈与税等について

質問させていただきます。

●平成22年10月に新築住宅を購入予定です。

●購入資金
 A:自己資金 200万
 B:妻の父からの援助 600万
 C:銀行ローン 2150万

【質問1】
購入資金Bについては、私への直接援助の場合は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が適用されないらしいので、妻に援助してもらう形にしたいのですが、これを証明するためにはどのような手続きが必要でしょうか?
・必要書類
・提出先
・提出時期 

【質問2】
購入資金Bは「妻の資金」となりますが、この場合住宅や土地の登記は私と妻(二人)の名義になるのでしょうか?
(手続きを変更するのが面倒なので、できれば私一人の名義にしたいのですが。。。)

【質問3】
漠然とした質問になってしまいますが、「妻の資金」を使って購入した場合と、「私一人の資金」(いずれも住宅ローンはありますが)で購入した場合とでは、税金の優遇措置などに違いはありますでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。

【質問1】について
奥様が住宅取得資金の贈与について、税務署に贈与税の申告を行います。
提出時期は来年の2/1から3/15です。
必要書類
贈与税の申告書(住宅取得資金の非課税の計算明細書に必要事項を記入します)
奥様の戸籍謄本
奥様の住民票の写し(購入された住宅に居住後のもの)
不動産の売買契約書又は請負契約書の写し
不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)

【質問2】について
奥様の資金で不動産を購入されるので、購入資金Bの分は奥様名義の共有になります。
あなた名義一人で登記をすることは可能ですが、その場合は奥様は住宅取得資金を使っていませんので【質問1】の申告を行うことはできず、あなたは住宅取得資金を援助してもらったことになりますので贈与税がかかります。
その年度に他の贈与がないとすれば、あなたの贈与税は82万円になります。
贈与税 (600万円-110万円)×30%-65万円=82万円

【質問3】について
違いは【質問2】で記載した通りです。
住宅ローンにより一定の住宅を取得した場合は、所得税で住宅ローン控除の適用があります。
10年間の間、年末銀行借入金残高の1%に相当する税額が控除されます。(控除しきれない場合の残額は住民税から控除又は切捨になります)
銀行ローンの金額が同じであれば、奥様の住宅取得資金の使用の有無は住宅ローン控除の税額には影響がありません。
初年度は確定申告を行い、2年目以降は確定申告又は年末調整で手続きを行います。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/26 水曜日