青色申告

青色申告について質問です。
私は現在、フリーランスでイラストを書いています。昨年の売り上げが300万円くらいあり、経費が60万円くらいでした。今年度は売り上げが400万円くらいを目指せそうな状況です。前年度は白色申告をしました。
【質問】
青色申告をするメリットありますか?また、あまり金額が少ないと意味がないのでしょうか?メリットを教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

青色申告の最大のメリットは、65万円の特別控除が受けられることです。
このことで、所得税・住民税だけでなく、国民健康保険料も安くなります。
金額が少ないことをご心配されているようですが、十分効果が望める金額です。
一般的なモデルで試算いたしますと、京都市でしたら、あわせて18万円程度の効果が見込めます。
他にも、貴方の事業には関係の薄いものもございますが、次のようなメリットがございます。
1)税額控除・減価償却の特例
特定の減価償却資産を取得した場合、税額控除や特別償却が認められます。
2)純損失の繰越
事業所得を計算する上で、損失が出た場合、翌年3年間にわたって所得から差し引くことができます。
3)純損失の繰り戻し
純損失が出た場合、前年に繰り戻し、前年分の所得税の還付が受けられます。
4)異議申し立ての省略
更正処分を受けた場合に、税務署への異議申し立てを省略して、直接国税不服審判所に審査請求ができます。

追加させていただきます。
残念ながら、青色申告の届出は3月15日までとなっていますので、貴方の場合、これから届出を出されても、適用は平成23年度からとなってしまいます。
確定申告期になりますと、税務署は納税者であふれかえってしまいますので、忘れないよう、今のうちに提出されることをお勧めします。
なお、貴方の事業の特徴から考えますと、複雑な計算もありませんので、全て税理士にお任せになっても、手数料もそれほどかからないと考えます。
ぜひご一考ください。

居林順二税理士事務所

2010/11/8 月曜日

青色申告のメリットについて主なものをご説明します。
1.必要経費以外に最高65万円の特別控除を受けることが出来ますので、その分税金が安くなります。
2.家族への給料が必要経費に出来ます。専従者給与の届出書を税務署に提出しておけば、同居している家族に対する給与でも必要経費にすることが出来ます。
3.赤字が出たらその損失分を3年間繰り越せますので利益が出た年度にその損失を控除出来ます。
また、赤字がでた場合、前年度払った税金の還付を受けることも出来ます。

2010/11/9 火曜日

青色申告のメリットでおもなものは

・65万円の青色申告控除
・青色専従者給与の計上ができる
・損失を3年間繰り越し可能

要件としては、複式簿記で帳簿記載、作成をする必要があることです。

簡単にいえば、『キチンと帳簿を付ければメリットがある』ということです。

今は個人事業者用の安価な会計ソフトも出ていますので、税理士に頼むことなく処理が簡単であれば自分でも記帳は可能だと思います。

是非青色申告にチャレンジされることをお勧めします。

中井康道税理士事務所

2010/11/22 月曜日