青色申告者が備え付ける必要のある帳簿類について

青色申告をすると税制面で色々な特典があると聞き、今年から青色申告をしたいと考えていますが、いつまでに申請すればよいでしょうか?また、青色申告者には備え付けなければならない帳簿類があるそうですが、どのようなものでしょうか。

新たに青色申告をする人は、青色申告しようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告をする人は、原則として正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿を備え付けることとされていますが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような簡易な帳簿でもよいこととされています。なお、これらの帳簿類は原則として7年間保存することとされています。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日