確定申告について

質問させていただきます。

●今年3月で退職しました
(1~3月分給与 約75万円)

●その後2ヶ月間内職をしました
(2ヶ月分の収入 計約30万円)

【質問1】
現時点の収入合計は約105万円ですが、この額でも確定申告は必要ですか?

【質問2】
申告しない場合、私の今年の所得はちゃんと把握されるのでしょうか?住民税等は何をもとに計算されるのですか?

【質問3】
確定申告が必要な場合、開業届けは今からでも必要ですか?

●近々また内職を再開したいと思っていますが、事情がありまして、来年度の収入にしたいと思っています。発注先には年明けの支払いということで了解を得ています。

【質問4】
この場合、来年度の収入とみなされますか?

【質問5】
みなされる場合、開業届けは年明けでも大丈夫でしょうか?

以上、わかりにくい素人質問で申し訳ございませんがご回答よろしくお願いします。

【質問1】
貴方の収入状況からみますと、所得控除により、おそらく課税される所得はなくなる可能性が高いと推定されます。この場合、納付すべき税額がないこととなりますから、申告は不要です。
しかし、源泉徴収票をご覧いただき、「源泉徴収税額欄」に金額の記載があったり、内職の収入から源泉所得税が引かれていれば、還付申告により、その源泉徴収税額の還付が受けられます。

【質問2】
内職分は、仮に源泉徴収がされているものでしたら、支払者の「支払調書」が税務署に提出されます。
源泉徴収のされていないものでも、支払側の調査で把握されることもよくある話です。

【質問3】
内職が社会通念上事業としてそれなりの内容(わかりにくいですが、具体的な仕事内容、収入、従事程度などで総合的に判断します。)で行われるものは事業所得として開業届が必要で、そうでない場合は、雑所得として開業届は特に必要ないでしょう。
どちらにあたるのかの判断は、非常に難しく、具体的におうかがいしてみないことには判断ができないところであります。
一度税務署で相談されてみるのもよい方法です。
なお、事業所得の場合、青色申告をすることで損失の繰り越しや、65万円控除などの特典が受けられます。
青色申告の申請書の提出期限は開業後2月以内ですから、早めに対処されることをお勧めします。

【質問4】
収入が確定した年の収入となります。
仮に入金が来年でも、納品が今年中に終わっているなどしていましたら、原則として、今年の収入となります。

【質問5】
仮に事業所得としますと開業届が必要ですが、提出期限は、開業後1カ月以内です。すでに過ぎてはおりますが、今からでも速やかにお出しになられた方がよろしいでしょう。国税局のHPからダウンロードして、郵送で提出されても結構です。

居林順二税理士事務所

2010/10/19 火曜日