土地が収用される時の特例について

今、私が持ってる田んぼに公共施設を建てたいということで役場と協議しています。もし売れたら1億3千万円ぐらいになるそうです。こんな場合は5千万円まで税金がかからないと聞いています。そうすると、8千万円には税金がかかるのでしょうか?近所の他の地主さんも1億円を超えるそうですが、税金がかからないように奥さんや息子さんに贈与しとけば、税金がかからんとか言ってます。そんなこと許されるんでしょうか?

この5千万円については「収用等の特別控除」といわれるもので、不動産を譲渡した場合、
A「収入金額」-B「必要経費」=C「差引金額」
B・・譲渡資産の取得原価、譲渡費用
C-D「特別控除額5千万円」=譲渡所得金額
となりますので
8千万円からBの必要経費を差引いた金額になるかと思われます。
尚、この特別控除は、最初に買取の申出を受けた人が譲渡した場合に限って適用されます。
あと、買取の申出のあった日から6か月を経過した日までに行われている事など、適用要件がありますので、
お近くの税理士さん、税務署に確認しておく事をお勧めします。

贈与の話ですが、贈与すれば贈与税の事も絡んできますし、
贈与後の譲渡で特別控除を受けることを考えておられるのでしたら、上記の適用要件から外れる可能性が高いと思います。

上間智志税理士事務所

2011/2/18 金曜日