介護保険サービスで負担した費用の医療費控除について

医療費控除の対象となる居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】と併用して、数か月小規模多機能型居宅介護を利用した場合、その後認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】に入居した場合とも施設からの領収書には医療費対象金額欄0円になっています。

領収書の備考欄に「在宅サービスの医療費控除対象は医療系サービスを併用利用している場合は、適用となります。」と記載があります。

上記の場合、小規模多機能型居宅介護費用は医療費控除の対象となり、認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】費用は控除に対象とならないと解釈してよろしいのでしょうか?
グループホームの領収書は、介護保険自己負担金額と家賃・光熱費・食費等が合算されています。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の解釈でよろしいかと思います。

詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
を参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2016/1/10 日曜日