扶養控除と寡婦控除

主人が病死し、現在息子(雇われ美容師・国保)の扶養に入っている。

パ-ト収入が現在は103万以内だが、配偶者控除と同じような考え方で収入を抑えるのがいいのか、扶養を外れて103万にとらわれずに働き、寡婦控除を受ければいいのかがわからない。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、ご質問の内容ですが、税金の問題と言うよりは、貴方の今後の生き方についてだと思われます。

税率的には、
所得税の最低税率が5%
住民税が10%
国民健康保険が地域により違いが有りますが約20%

したがって、全体で35%となります。
でも、逆にいえば収入の約65%は手元に残ります。
会社員でも一緒です、給与支給額から色々差し引かれて、手取額で生活しています。

今後の事を考えて、正社員の道を探すのも一つでしょうし、老後の事を考えて少しでも収入を増やして、蓄財しておくのも一つでしょうし、今のまま、お子さんの扶養でいる事も一つでしょう。

最初に戻りますが、貴方が今後どの様な生活を生き方をしていこうと思われているのかが、その答えとなるのではないでしょうか。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/16 金曜日