バイトを雇っているのですが申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

質問させていただきます

◎今、個人事業主をしているのですが、2名のアルバイトを雇っています。
1人は主婦 10か月目(今年から)
2人目 男性 専門学生も10か月目

【質問1】
2人とも、それぞれ扶養になっているのでバイトで稼いだお金を申告するにはどうすればよいのでしょうか?

ちなみに、年間額はトータル103万は行かないようにシフト調節してます。

【質問2】
雇ってます!と税務署とかに届け出が必要でしたか?何も届け出はどこにも出しておりません。

【質問3】
こちらのお店側で何かしなくてはいけないことは?自分の申告もどのようにしたらいいのかわかりません。。

以上についてご教示いただきたいです!
よろしくお願いいたします。

【質問1】2人とも、それぞれ扶養になっているのでバイトで稼いだお金を申告するにはどうすれば?よいのでしょうか?
⇒回答いたします。
2人に扶養控除申告書を提出してもらえば、年末調整で済みます。事業主は1年間分(1/1-12/31)の支払額(「給与支払報告書」)を、従業員の住所地の市区町村に1月31日までに提出することになります。

【質問2】雇ってます!と税務署とかに届け出が必要でしたか?
⇒回答いたします。
従業員を雇い入れると、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出する必要があります。

【質問3】こちらのお店側で何かしなくてはいけないことは?自分の申告もどのようにしたらいいのか。
⇒回答いたします。
給与を支払った日の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければなりません。毎月納付するのが手間であれば、給与の支給人員が10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出すると年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納付することができます。

事業主の申告は、1年間分(1/1-12/31)を翌年2月15日から3月15日までの間に事業主の住所地の所轄税務署に確定申告します。
アルバイトに支払った給与は、収支内訳書(白色申告の場合)又は青色申告決算書に給料賃金の額と各人別の明細を記入します。

回答税理士

2014/10/13 月曜日