顧問の確定申告について

来年1月より9月迄顧問として某企業に従事しますが収入に対し税金は徴収せず収入明細も発行されません。

確定申告する時会社側は顧問契約を提示すれば大丈夫と言われましたが本当でしょうか?

基本的には毎月支払われる顧問料から社会保険料等を差し引いた金額を基に、月額の税額を計算し、その金額(所謂、源泉所得税)を差し引いた金額を受け取ることになります。但し、1月から9月迄という一般の正規雇用者とは違う点があることから、結局は確定申告をすることにはなります。月々、上記方法で源泉所得税を徴収されていた場合は、一般的に源泉所得税が還付されることが多いです。もし、会社が何ら月々の顧問料に対する明細書を一切出さないとなると、1月から9月までの、顧問料が総額いくらであるかを確定申告して、所得税の計算をしなくてはなりません。その場合、顧問契約書通りに支払われている事を証明しなくてはなりません。非常
に面倒なことになると思います。従って、顧問料については月々の源泉所得税を計算した給与明細書を貰い、確定申告する方が良い方法だと考えます。

回答税理士

2014/11/14 金曜日