住宅ローン控除と事業における経費計上との関係について

40歳代の給与所得者です。
サラリーマン大家として今年10戸以上の所有となり事業的規模となるために、個人事業の開業届出書を提出する予定です。
また、今年、自宅(マンション)を住宅ローンで購入する予定で、住宅ローン控除が利用できます。

住宅ローン控除と事業における経費計上との関係についての質問です。

持ち家で個人事業をするということになり、通常であれば、自宅の減価償却費、ローン金利、火災保険料、固定資産税を按分して経費計上できると思います。
部屋の面積などを考えると、30%くらいの按分になるのではないかと考えています。

この場合、確定申告の時にどのような形で申請をすることになるのでしょうか。
現在、以下の4つの形があるのではないかと考えていますが、実際はどうなのでしょうか。

1) 住宅ローン控除と事業の経費計上を同時に申告できる。
(住宅ローン控除100%、事業の経費計上30%)
2) 住宅ローン控除と事業の経費計上のどちらか一方しか申告できない。
3) それぞれを按分して申告できる。
(住宅ローン控除70%、事業の経費計上30%)
4) その他

まず最初にお答えします。
住宅ロ-ン控除とは自己の所有する居住用の住まいに対する税額控除です。
従って事業と共有する場合は、居住用部分に限定して住宅取得控除を受けます。

事業用部分は、事業用資産として減価償却などを計算します。固定資産税等は床面積等で按分して計算します。

大家さんで10室以上の部屋を賃貸するとの事ですので、ご記入の様に「事業的規模」に該当し「不動産所得」になると思います。
「事業上の経費」とは恐らく家事関連費をご質問だと思います。
事業と自宅の経費(電気代等)の両方に該当する場合であれば事業に必要な部分が経費になります。メ-タ-等で区分します。

区分できなければ合理的な方法で経費按分をします。
合理的な方法とは、床面積等を言います。

貴方の質問であれば「3) それぞれを按分して申告できる。」が答えです。

床面積で按分するのであれば正確に面積を算出してください。
住宅取得控除の適用時に算出するはずです。

回答税理士

2013/2/10 日曜日