夫が無職で妻の私が内職をしたい

夫が無職扱いです。(仕事を探しています)

うちには赤ちゃんがいまして私自身まだ外に出て働く事が出来ません。
そこで今年いっぱいだけでも内職をしたいと思うのですが確定申告などはしなければならないのでしょうか?
(夫が配偶者になります)

内職については、雑所得又は事業所得(その内職の規模等による)に該当すると思われます(給与として貰われている場合は別です)。

そうであるとすると、確定申告が必要であるかどうかについては次により判断します。

国税庁http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htmより
「各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。」

次にその雑所得・事業所得(白色申告)の各所得計算は次のように計算します。

その収入金額 - それに係る必要経費 = 所得金額
 ・必要経費については「家内労働者等の必要経費の特例」がありますので、該当するかどうかはこちらhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm を確認ください。

したがって、上記により計算した所得から、配偶者控除(要件に該当すれば)・基礎控除・社会保険料控除等の所得控除を差し引いて、その残額の課税所得があるのなら、確定申告が必要と思われます。

ただ、上記に該当せず確定申告が必要なくても、住民税の申告は必要な場合がありますので、それについては、市町村役所にご確認ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/5 水曜日