医療費控除(タクシー代)

医療費控除についてお伺い致します。
父がA病院に入院し、病院の医師に、
父が普段通院しているB病院から、入院期間分の薬をもらってくるように指示されました。
父は入院中のため、母がB病院に薬をもらいに行きました。
その際、適当な公共交通機関がないため、タクシーを利用しました。
このような場合のタクシー代は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
ご相談申し上げます。

医療費控除の対象となる医療費の範囲では、病院、診療所へ収容されるための人的役務の提供に対するもので、一般的水準を著しく超えないものに限られます。
たとえば、けがや病状から判断して、入退院時にタクシーを利用することが一般的と考えられる場合、タクシーを医療費控除の対象として差し支えないでしょう。
ご質問の内容から検討いたしますと、医療費控除の対象からは除かれます。

中川貞枝税理士事務所

2010/10/15 金曜日

「該当する」でいいと思います。
(1)根拠法は、「所得税法基本通達73-3の第1項」であります。
「医師等による診療等を受けるための通院費・・・で、通常必要なもの」に該当するといえます。
該当箇所;「父がA病院に入院し、病院の医師に、父が普段通院しているB病院から、入院期間分の薬をもらってくるように指示されました。」と、「父は入院中のため、母がB病院に薬をもらいに行きました。
その際、適当な公共交通機関がないため、タクシーを利用しました。」の2点であります。
前段と、後段が、各々該当しております。
やむをえないものとして、「少々金額が大きくとも、甚しく常軌を逸しない限り、通常要するもの」と推定されます。
(2)もし、所轄税務署から、「お問い合わせ」があった場合、「その指示したA病院の名称」を話して下さい。納得していただけると、思います。
(3)余談ですが、私は本年も、所轄税務署にて「確定申告期間内に税務支援」を行いました。その際、「タクシー代」で「医療費控除」を受けようと来た人が多かったです。「人間ドック(異常なし)、美容整形・美容歯科矯正等」などを除き、「貴方は、税務署の人に尋ねられても、大丈夫ですか」とお聞きし、「大丈夫」と言うものは、「タクシー代で、通常要するもの」として、処理しております。
「タクシー代」の範囲は、高齢化社会を迎え、自動車運転も制限されるため、範囲が広がる可能性が大きいです。

野村和雄税理士事務所

2010/10/18 月曜日