交通費の経費計上に関して

異なる就業先で通訳の仕事をしております。
今年開業届を提出し青色申告を選択しました。

交通費の経費計上に関してお尋ねします。

1.いくつかの公的機関で定期的に仕事をし給与として支払いを受けています(交通費支給無、源泉徴収済)。
この場合、給与でも交通費は経費計上できますか?

2.いくつかの仕事(法廷通訳、弁護士の接見通訳等)においては謝礼金 交通費を支払って頂いています。
交通費を頂いている場合でも交通費を経費計上できますか?

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

1.「給与所得」の場合は、原則として「給与所得控除」というみなし経費のようなものが認められており、交通費の計上はできないのですが、特例として「特定支出控除」というものが認められています。条件により有利不利がありますので、次の国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

2.「事業所得」では支給された交通費を収入計上し、支払った交通費を必要経費にすることになります。

以上よろしくお願いいたします。

回答税理士

及川小四郎税理士事務所

2014/9/4 木曜日