減価償却の「取得価額」と「償却の基礎になる金額」について

質問させていただきます。
H4年に事業用資産の買換えの適用を受けている不動産(賃貸マンション)を昨年相続しました。
それによる収入を白色申告しようと思っています。

【質問1】
今までは定率法だったのですが、相続後は定額法になるとききました。
償却率をかけるのは「取得価額」に対してでしょうか?
それとも買換えの適用を受けたH4年の「減価償却費の計算」にある「償却の基礎になる金額」に対してでしょうか。

【質問2】
遺産分割が終わっていないため相続人二人がそれぞれが半額ずつの申告をする予定なのですが「取得価額」や「償却の基礎になる金額」も半額の額を記入することになるのでしょうか。

【質問3】
賃貸マンションのため、退室者がいる度に修繕費がかかっており月毎にまとめても数が収支内訳書の「修繕費の内訳」の記入欄の数を上回ってしまいます。
支払先は全て同じなので1年分をまとめて一つで記入してはダメでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【質問1】について
定額法の償却率は買換圧縮後の取得価額にかけます。

【質問2】について
総額で計算してあとで1/2する方法、取得価額そのものを半額にして記載する方法のいずれでも構いません。

【質問3】について
まとめて記載しても差し支えないかと思います。
大きいものから2件記載し、3つ目は残額をその他○件として記載する方法もあります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日