所得税額から控除する源泉徴収税額について

経営コンサルティング業を個人事業として営んでおります。
所得税の確定申告は青色申告で行っております。

所得税確定申告書の『税金の計算』の部で、算出された所得税額から源泉徴収税額を差し引いて納める税額が求められますが、この源泉徴収税額について質問させていただきます。

収入は、大手コンサルティング会社との契約からなっております。
毎月1,000,000の契約で平成25年は合計12,000,000の収入となりました。
毎月末に1ヶ月分の1,000,000の請求を行い、2ヵ月後に入金となります。帳簿上は毎月請求時に、
(借)売掛金  898,800
(借)事業主貸 101,200
           (貸)売上 1,000,000
と処理をしております。
従って、源泉徴収税額は年間では 101,200×12=1,214,400 となります。

一方、大手コンサルティング会社の方では、2ヵ月後の支払時に源泉徴収をするので、先日送られてきた平成25年の支払調書では、
支払金額 10,000,000 源泉徴収税額 1,012,000
となっています。つまり、平成25年中に支払が完了した1月~10月の10か月分の金額となっています。

<質問1>
このような場合、私の所得税申告書上、算出された所得税額から差し引く源泉徴収税額は、帳簿上の12か月分の1,214,400と支払調書上の10か月分の1,012,000のいずれが正しいのでしょうか。

<質問2>
<質問1>で、10か月分の1,012,000が正しいと場合、
もし平成26年に収入が全くないとすると、平成26年の確定申告は、
 所得税        0
 源泉徴収額   202,400(101,200×2か月分)
 還付される税金 202,400
となるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

支払調書は、正しく記載するとしたら、
11月12月の未払金額を内書で記載する事となっています。
実務上は、簡便に現金主義となっているケースも多いため、
今回のようにずれが生じる場合も多いです。
ちなみに、確定申告時に支払調書の提出義務はありません。

原則の正しい方法は、以下のとおりです。

以下、年間ベースの金額

売上 12,000,000円
事業主貸(源泉所得税)1,012,000円

となり、
11月12月の源泉所得税の202,400円は、
確定申告書Bの53欄 「未納付の源泉所得税」に入ります。

12月の売上が2月末に入るので、
入金後に「源泉徴収税額の納付届出書」を提出する事で
202,400円は還付されることになります。

原則は、そうなるのですが、実務上は、2月末の入金を待って

売上 12,000,000円
事業主貸(源泉所得税) 1,214,400円

として計算するほうが多いと思います。

また、会社から税務署へ提出されている支払調書とのずれが
気になるので、確定申告書に支払調書を添付する場合は、
会社に正しいものを発行してもらうか、
摘要欄に御自分でわかるように記入して提出すれば、問題ないと思います。

例)
上記金額は、現金主義のため、以下が抜けています。
     売上     源泉      入金日
11月分 1,000,000円  1,012,000円  26年1月30日
12月分 1,000,000円  1,012,000円  26年2月27日

よって、<質問2>は、26年の確定申告には影響させません。

よろしくお願いします。

(参考)
国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2031.htm

回答税理士

重野会計事務所

2014/2/11 火曜日