重野会計事務所
1 | 東京都 | 重野会計事務所 |
---|
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IT業や治療院・エステ業・歯科医をメインに していますので、同じ業種であれば、安心して 任せて頂ければと思っております。 |
職員人数 | 税理士1名 その他1名 |
---|---|
所長の年齢 | 50歳 |
営業時間 | 9:00〜18:00 土日祝日対応可能 |
設立 | 平成18年10月 |
所属団体など | 東京税理士会本郷支部 |
顧問先 | IT業・治療院・エステ業・歯科医専門 |
料金 | 顧問料は月額1万円〜。 |
対応地域について | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() ![]() |
社名 | 重野会計事務所 |
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住所 | 東京都文京区向丘2-37-3 2F |
重野会計事務所の税金相談履歴
太陽光発電の減価償却について
店舗兼住居で自営業をしております。
毎年税務署で指導をいただきながら白色申告をしています。
改装費などの減価償却は店舗部分の面積の比率で(面積のほとんどは店舗です)、光熱費などの経費は稼働率から計算しています。
平成26年に太陽光発電を取り付けましたので、こちらも減価償却しました。
そして売電した収入は雑所得として計上しました。
減価償却の額よりも、売電収入のほうが高くなりました。
今回お尋ねしたいのは
(1)平成27年度の申告では、太陽光発電の減価償却はしないことは可能ですか。
前回は減価償却したのに今回はしないのは問題ですか。
(2)売電での収入は年間20万円ほどです。この程度の雑所得は個人用とするならば、申告はしなくてもいいのでしょうか。
毎年税務署で指導をいただきながら白色申告をしています。
改装費などの減価償却は店舗部分の面積の比率で(面積のほとんどは店舗です)、光熱費などの経費は稼働率から計算しています。
平成26年に太陽光発電を取り付けましたので、こちらも減価償却しました。
そして売電した収入は雑所得として計上しました。
減価償却の額よりも、売電収入のほうが高くなりました。
今回お尋ねしたいのは
(1)平成27年度の申告では、太陽光発電の減価償却はしないことは可能ですか。
前回は減価償却したのに今回はしないのは問題ですか。
(2)売電での収入は年間20万円ほどです。この程度の雑所得は個人用とするならば、申告はしなくてもいいのでしょうか。
Re:太陽光発電の減価償却について
以下、回答させていただきます。
(1)平成27年度の申告では、太陽光発電の減価償却はしないことは可能ですか。
前回は減価償却したのに今回はしないのは問題ですか。
<回答>
個人の所得税については、減価償却は強制償却となっております。
よって、減価償却はしなければなりません。
(2)売電での収入は年間20万円ほどです。この程度の雑所得は個人用とするならば、
申告はしなくてもいいのでしょうか。
<回答>
個人用であったとしても、申告は必要です。
貴方様の場合には、事業所得があるとの事ですので
毎年確定申告をしていると思われます。
確定申告をする者は、たとえ、雑所得が20万以下でも申告は必要です。
(参考 国税庁タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
以上、参考になれば幸いです。
(1)平成27年度の申告では、太陽光発電の減価償却はしないことは可能ですか。
前回は減価償却したのに今回はしないのは問題ですか。
<回答>
個人の所得税については、減価償却は強制償却となっております。
よって、減価償却はしなければなりません。
(2)売電での収入は年間20万円ほどです。この程度の雑所得は個人用とするならば、
申告はしなくてもいいのでしょうか。
<回答>
個人用であったとしても、申告は必要です。
貴方様の場合には、事業所得があるとの事ですので
毎年確定申告をしていると思われます。
確定申告をする者は、たとえ、雑所得が20万以下でも申告は必要です。
(参考 国税庁タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
以上、参考になれば幸いです。
節税
お世話さまです。初めてのご相談になります。よろしくお願いいたします。平成25年分の所得金額が¥5610742で平成26年度国民健康保険税は¥514200になります。現在個人事業ですが合同会社に法人成りしますと国民健康保険税はどの程度の節税になるでしょうか?お忙しいところお手数ですがご回答いただければたいへん助かります。
Re:節税
法人成り後に、増井様の給与額が年間560万円と設定した
場合を前提として回答いたします。
給与額:560万円
給与所得控除額:560万円×20%+54万円=166万円
となりますので、所得額が166万円減少する事となります。
八王子市の国民健康保険の金額の計算は、
医療給付費分の所得割額が4.7%
後期高齢者支援分の所得割が1.7%
介護給付金分の所得割が1.6% ですので、
増井様が40歳〜64歳までであるなら、8%
それ以外ですと6.4%が所得割となります。
166万円×8%=132,800円
166万円×6.4%=106,240円
概算ですが、この程度の金額が減少すると思われます。
前提条件が変われば、金額も変わりますので、ご注意下さい。
*
補足ですが、法人成りした場合に、
赤字でも均等割(地方税)がかかってきますので、
慎重に検討したほうがよいかと思います。
また、原則として法人成りすると社会保険の加入義務がありますので、
国保から社保に変更になるのですが、今回は国保のままの前提にて
計算しております。
場合を前提として回答いたします。
給与額:560万円
給与所得控除額:560万円×20%+54万円=166万円
となりますので、所得額が166万円減少する事となります。
八王子市の国民健康保険の金額の計算は、
医療給付費分の所得割額が4.7%
後期高齢者支援分の所得割が1.7%
介護給付金分の所得割が1.6% ですので、
増井様が40歳〜64歳までであるなら、8%
それ以外ですと6.4%が所得割となります。
166万円×8%=132,800円
166万円×6.4%=106,240円
概算ですが、この程度の金額が減少すると思われます。
前提条件が変われば、金額も変わりますので、ご注意下さい。
*
補足ですが、法人成りした場合に、
赤字でも均等割(地方税)がかかってきますので、
慎重に検討したほうがよいかと思います。
また、原則として法人成りすると社会保険の加入義務がありますので、
国保から社保に変更になるのですが、今回は国保のままの前提にて
計算しております。
個人事業主の経費に関して
質問させていただきます。
6月から個人事業主となり、デザイナーとして活動しております。
まだ未婚なのですが、婚約者と同棲しており、
家賃、電気・ガス・水道・通信費は彼名義となっております。
支払いは折半で、彼に半額を現金で支払っております。
【質問1】
上記の費用を払った彼名義の領収書はあるのですが、
まだ籍を入れていないため、名字が異なります。
その場合は家賃等を経費として提出することはできないのでしょうか?
また、経費にできない場合は、どのような方法をとれば経費とすることができますでしょうか
【質問2】
また、同棲している家は神奈川なのですが、
北海道の実家にも作業環境を整えてあり、
2ヶ月に2〜3週間ほどそちらでも仕事をすることあります。
そこの電気代等は経費には含まれるのでしょうか。
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
6月から個人事業主となり、デザイナーとして活動しております。
まだ未婚なのですが、婚約者と同棲しており、
家賃、電気・ガス・水道・通信費は彼名義となっております。
支払いは折半で、彼に半額を現金で支払っております。
【質問1】
上記の費用を払った彼名義の領収書はあるのですが、
まだ籍を入れていないため、名字が異なります。
その場合は家賃等を経費として提出することはできないのでしょうか?
また、経費にできない場合は、どのような方法をとれば経費とすることができますでしょうか
【質問2】
また、同棲している家は神奈川なのですが、
北海道の実家にも作業環境を整えてあり、
2ヶ月に2〜3週間ほどそちらでも仕事をすることあります。
そこの電気代等は経費には含まれるのでしょうか。
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:個人事業主の経費に関して
家賃や光熱費などプライベートな部分と事業の部分が混在する
支出については、業務の遂行上必要なもので、
必要経費と家事費(プライベート分)が
客観的に明確に区分できるものが経費となります。
<質問1の回答>
必要経費になるかならないかに、名義は関係ありません。
よって、経費とする事が可能かと考えられます。
ただし、折半で半分払っているから半分が経費になるわけではありません。
家賃に関しては、
居住用部分と事業用部分を明確に分けられる場合に、
その事業に使用している床面積等で合理的に按分する必要があります。
光熱費についても合理的な按分計算が必要です。
私見ですが、ガス水道代はプライベートで使用する事がほとんどかと
思いますので、経費計上額は電気代より少なくなると考えられます。
<質問2の回答>
北海道で仕事をしている客観的な事実があるかどうか?
事実があり、電気代を経費とした場合に、
逆に、その2週間〜3週間分の神奈川のほうの
電気代は経費にはならないという事になります。
以上、参考にして下さい。
支出については、業務の遂行上必要なもので、
必要経費と家事費(プライベート分)が
客観的に明確に区分できるものが経費となります。
<質問1の回答>
必要経費になるかならないかに、名義は関係ありません。
よって、経費とする事が可能かと考えられます。
ただし、折半で半分払っているから半分が経費になるわけではありません。
家賃に関しては、
居住用部分と事業用部分を明確に分けられる場合に、
その事業に使用している床面積等で合理的に按分する必要があります。
光熱費についても合理的な按分計算が必要です。
私見ですが、ガス水道代はプライベートで使用する事がほとんどかと
思いますので、経費計上額は電気代より少なくなると考えられます。
<質問2の回答>
北海道で仕事をしている客観的な事実があるかどうか?
事実があり、電気代を経費とした場合に、
逆に、その2週間〜3週間分の神奈川のほうの
電気代は経費にはならないという事になります。
以上、参考にして下さい。
どちらの年度で
1.投資用不動産物件を24年12月に売却、資金の移動は25年1月に行いました
確定申告は、どの年度で行うべきですか?
・売買契約:12/20
・資金決済:1/20
確定申告は、どの年度で行うべきですか?
・売買契約:12/20
・資金決済:1/20
Re:どちらの年度で
資産を譲渡した日は、原則、引渡しがあった日となります。
例外ですが、譲渡契約の効力発生日に譲渡があったものとして
申告もできます。
効力発生日は、契約書の中身によって変わりますが、
一般的には、契約の締結日となります。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm
例外ですが、譲渡契約の効力発生日に譲渡があったものとして
申告もできます。
効力発生日は、契約書の中身によって変わりますが、
一般的には、契約の締結日となります。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm
サラリーマン副業の白色申告について
2014年1月6日に、それまで務めていた勤務先(A社)へ退職届を提出し、2月28日までは有給休暇消化期間となりました。退職金も発生します。
2014年3月1日より、別の企業(B社)への転職が決まりましたが、退職当初、転職ではなく独立も視野に入れていたため、1月16日〜2月26日まで請負契約で電気工事の仕事をしておりました。
その間の請負での収入はおよそ27万円で、経費として7万円ほど掛かっております。
この請負での収入に関して、来年の確定申告時に白色申告が必要と思い、今から調べておりましたが、白色申告時に、給与所得や申告分離課税所得、また医療費控除や地震保険控除などの欄が出てきて混乱しております。
B社の年末調整でそれらは済ませると思いますので、白色申告はあくまでも請負収入に対してのみの記載だけで良いのでしょうか?(源泉徴収税額ゼロという計算になります)
それとも、白色申告時に、A社B社での収入や源泉徴収額、各種控除額なども記載する必要があるのでしょうか?
基本的によくわかっておりませんので、奇妙な質問になっているかと存じますが、ご教示願えますと幸甚です。
2014年3月1日より、別の企業(B社)への転職が決まりましたが、退職当初、転職ではなく独立も視野に入れていたため、1月16日〜2月26日まで請負契約で電気工事の仕事をしておりました。
その間の請負での収入はおよそ27万円で、経費として7万円ほど掛かっております。
この請負での収入に関して、来年の確定申告時に白色申告が必要と思い、今から調べておりましたが、白色申告時に、給与所得や申告分離課税所得、また医療費控除や地震保険控除などの欄が出てきて混乱しております。
B社の年末調整でそれらは済ませると思いますので、白色申告はあくまでも請負収入に対してのみの記載だけで良いのでしょうか?(源泉徴収税額ゼロという計算になります)
それとも、白色申告時に、A社B社での収入や源泉徴収額、各種控除額なども記載する必要があるのでしょうか?
基本的によくわかっておりませんので、奇妙な質問になっているかと存じますが、ご教示願えますと幸甚です。
Re:サラリーマン副業の白色申告について
白色申告は、事業収入がある場合に行います。
事業とは、
「独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、
社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」とありますので、
反復継続されていない今回の場合は、雑所得となると考えられます。
A社の分を含んでB社で年末調整がされていると思いますので、
雑所得(収入−経費)が20万円を超えれば、申告が必要です。
超えなければ、申告不要となります。
ちなみに申告が必要だとすると、B社の源泉徴収票に書かれている数字を
申告書に記載する必要があります。
(源泉徴収額、各種控除額など)
(参考)
給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
事業とは、
「独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、
社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」とありますので、
反復継続されていない今回の場合は、雑所得となると考えられます。
A社の分を含んでB社で年末調整がされていると思いますので、
雑所得(収入−経費)が20万円を超えれば、申告が必要です。
超えなければ、申告不要となります。
ちなみに申告が必要だとすると、B社の源泉徴収票に書かれている数字を
申告書に記載する必要があります。
(源泉徴収額、各種控除額など)
(参考)
給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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